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よくある質問

Q1.派遣スタッフとはなんでしょうか。正社員や契約社員とどのように違うのでしょうか?

 

A.一般的な労働契約と派遣契約の違いは、「雇用関係」と「指揮命令関係」が分離している点にあります。派遣スタッフと雇用契約を結ぶのは、派遣スタッフを受け入れる企業ではなく派遣会社です。正社員、契約社員とは異なり、派遣スタッフへの給与の支払いは、派遣会社がおこないます。

 

Q2.人材派遣と請負(業務委託)の違いは何ですか?

 

A.人材派遣と請負(業務委託)では、指揮命令関係の所在が大きく異なっています。人材派遣における派遣会社、派遣先企業および派遣スタッフの三者間の関係は、

 

1)派遣会社と派遣スタッフとの間に雇用関係がある

 

2)派遣会社と派遣先企業との間に派遣契約が締結され、この契約に基づき、派遣会社が派遣先企業に派遣スタッフを派遣する

 

3)派遣スタッフを受け入れた企業は派遣契約に基づき、派遣スタッフを指揮命令する

 

という形になります。

しかし、請負契約であれば請負元が自ら雇用する労働者を直接指揮命令するので、労働者派遣のような関係はありません(下図参照)。業務委託の場合も同様です。

Q3.派遣が禁止されている業務はあるのでしょうか?

 

A.基本的にはほとんどの業務について人材派遣が認められていますが、派遣法によって下記業務は、おこなってはならないとされています。

 

1)港湾運送業務

2)建設業務

3)警備業務

4)医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士など)
ただし、紹介予定派遣がおこなわれる場合には、医療関連業務であっても労働者派遣事業をおこなうことができます。また、病院などにおける医療事務の業務、ホームヘルパーなど介護の業務については、医療関連業務には含まれないので、同様に派遣スタッフの活用が可能です。

 

5)人事労務管理関係のうち、企業において団体交渉又は労働基準法に規定する協定締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者としておこなう業務については、これをおこなわないことが、労働者派遣事業の許可基準になっているためおこなうことができません。

 

6)士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士及び行政書士、公認会計士、弁理士、管理建築士)の業務


その他、他の法令との関連から派遣スタッフがおこなってはならない業務になることがありますので、注意が必要です。

Q4.「紹介予定派遣」とは何ですか?

 

A.「紹介予定派遣」とは、派遣就業前または開始後に、派遣先企業に職業紹介することを予定している労働者派遣のことをいいます。派遣先企業と派遣スタッフの双方の合意が得られた場合、派遣スタッフは派遣先企業に直接雇用されます。この際、派遣先企業は派遣会社に対し、労働者派遣契約における料金に加え職業紹介契約に応じた紹介手数料を支払うこととなります。

Q5.紹介予定派遣で働いてもらう期間に目安などあるのですか?

 

紹介予定派遣の派遣期間については、職種を問わず最長6ヶ月とされています。6ヶ月を超える派遣契約は認められていません。また、期間中の契約更新も認められていません。

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